こんにちは フジハウジング です!


昨今話題となっている「空地・空き家問題」

皆さんはもしもご自身の実家が空き家になったらどうしますか?

実際になってみないとわからないし、ご家族で話し合う機会もなかなかつくれない・・・

そんな方がほとんどだと思います


不動産情報サイト  at home  は、実家が持ち家で、現在実家に居住者がいる、

全国の30~40代男女618名 
を対象に、“もし実家が空き家になったら”調査を行いました。

「もし、実家が空き家になったら」という過程で、空き家になった際にどのようにしたいかを

聞いたところ、「売却する」が最多で41.6%

理由は、「将来、その家に住むことがないから」が最も多い結果となりました。

■調査概要
・調査方法・・・インターネットリサーチ
・回答サンプル数・・・618サンプル
・対象・・・実家が持ち家で、現在実家に居住者がいる、全国の30~40代男女618名
・調査期間・・・2015年8月12日(水)~8月13日(木)







 ■ 空き家になった場合、実家は「売れる」42.9%、「借り手が見つかる」31.9%  

●もしあなたの実家が空き家になって、売却する場合、売れると思いますか?
 (対象:618名、有効回答:618名)

●もしあなたの実家が空き家になって、売却する場合、売れると思いますか?(対象:618名、有効回答:618名)


●もしあなたの実家が空き家になって、賃貸物件にする場合、借り手が見つかると思いますか?
 (対象:618名、有効回答:618名)


●もしあなたの実家が空き家になって、賃貸物件にする場合、借り手が見つかると思いますか?(対象:618名、有効回答:618名)



「もし、実家が空き家になったら」と仮定した上で、「売却する場合、売れると思うか」と聞いたところ、

「売れる」と思う人は42.9%でした。また、「賃貸物件にする場合、借り手が見つかると思うか」も聞いたところ、

「借り手が見つかる」
と思う人は31.9%となり、売るよりも借り手を探す方が難しいと考えているようです。



 このような調査結果の中から、さらに空き家の「管理」に着目していきたいと思います 





 ■ 空き家を管理してくれるサービスがあることを知っている 26.7%  

●空き家を管理してくれるサービスがあることを知っていますか?
(対象:618名、有効回答:618 名)

●空き家を管理してくれるサービスがあることを知っていますか?(対象:618名、有効回答:618 名)


●2015年5月に「空き家対策のための特別措置法」が執行されたのを知っていますか?
 (対象:618名、有効回答:618 名) 

●2015年5月に「空き家対策のための特別措置法」が執行されたのを知っていますか?(対象:618名、有効回答:618 名)

●「空き家対策のための特別措置法」により、著しく衛生上有害など、場合によっては悪質な空き家に対して、 
市町村が除去などの措置を強制執行できることを知っていますか?(対象:618名、有効回答:618 名)  

●「空き家対策のための特別措置法」により、著しく衛生上有害など、場合によっては悪質な空き家に対して、市町村が除去などの措置を強制執行できることを知っていますか?(対象:618名、有効回答:618 名)


●「空き家バンク」を知っていますか?(対象:618名、有効回答:618 名)

●「空き家バンク」を知っていますか?(対象:618名、有効回答:618 名)



空き家に関するサービスや法律等について認知度を調査したところ、

「空き家を管理してくれるサービス」
があることを知っている人は26.7%

「空き家対策のための特別措置法が2015年5月に執行された」
ことを知っている人は35.8%

「それにより、場合によっては悪質な空き家に対して、市町村が除去などの措置を強制執行できる」

ことを知っている人は39.8%「空き家バンク」を知っている人は14.7%でした。
空き家バンクとは、主に自治体が移住・定住促進等のために、空き家情報を提供する仕組みのこと。


/アットホーム調べ



空き家への本格的な対策措置が始まった今でも、その活用に対する意識や

管理サービスの認知度はまだまだ半数以下というのが現状です・・・


フジハウジングでも、空地・空き家巡回サービス 「見廻り組」  を実施しています!


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空地・空き家でお悩みの方に合わせたつのプランを設け、久喜市を周辺を対象に実施しております

巡回や管理だけでなく、売りたい・貸したい・活用したいという方のご相談も対応させていただきます!

お困りの方は、是非フジハウジングへお気軽にお問い合わせください

※2018年6月追記

空き地の草取りしてます!

梅雨入りして、蒸し暑い日が続きますね

空き地やお庭の管理などが大変な時期に入ってきたと思います。

フジハウジングでも管理している物件や販売中の物件の草取りが
大変な時期でもございます。

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地主様が空き地などのご相談でも

「毎年大変だから、業者に頼んでいる」

「これ以上、管理するのはもうできなくて」



と言うような、声もよくお聞きしております。


固定資産税などの費用が、かかり続けるだけでなく、

このような更地の管理をするだけでも大変ですよね。

フジハウジングでは、空き地の有効活用の提案だけでなく

不動産売却のご相談でお預かりしている空家や空き地などを、

スタッフが小まめに草取りや清掃を実施しながら、

不動産の販売活動に勤しんでおります。


「土地や家の売却を考えているけど、時期が未定だし・・・」

「時間もないし、よくわからないから、必要になったらでいいかな」

と、お考えでしたら
まずはお気軽にご相談ください。
草取りから、ご一緒に考えさせていただきます

専任媒介契約と一般媒介契約どちらがよい?

ちなみに、不動産を売却される際によく聞く、
専任媒介契約と一般媒介契約は、どちらがいいのでしょう?

不動産会社に不動産売却を依頼する場合は、必ず媒介契約を締結することになります。
まずは、3種類ある媒介契約の
一般媒介契約専任媒介契約専属専任介契約の違いですが・・・


一般媒介契約 
  • 媒介契約を複数の不動産会社と結ぶことができます。
  • 媒介契約を結んだ社名は、明示する必要があります。
  • 依頼者本人が買い手を見つけて成約することもできます
 専任媒介契約 
  • 契約を結ぶことができる不動産会社は1社だけです。他の会社とは契約できません。
  • 依頼者本人が買い手を見つけて成約することもできます。
  • 契約を結んだ不動産会社は、2週間に1回以上の状況報告義務があります。
  • 契約を結んだ不動産会社は、物件の情報を指定流通機構「レインズ」へ契約締結日から7日以内に登録する義務があります。
 専属専任媒介契約 
  • 契約を結ぶことができる不動産会社は1社だけです。他の会社とは契約できません。
  • 契約した不動産会社を通して取引することが義務付けられてるため、依頼者本人が見つけた買い手と成約することはできません。
  • 契約を結んだ不動産会社は、1週間に1回以上の状況報告義務があります。
  • 契約を結んだ不動産会社は、物件の情報を指定流通機構「レインズ」へ契約締結日から5日以内に登録する義務があります。
3つの特徴を比較しますと

 専属専任媒介契約 > 専任媒介契約 > 一般媒介契約 という順番で、

専属専任媒介契約が最も制限が多く、一般媒介契約が最も自由度が高い契約となっております。

一般的には、制限が厳しい専属専任媒介契約の契約は少ない為、
専任媒介契約」か、「一般媒介契約」のどちらの契約にするか考えましょう

続きまして、一般媒介契約と専任媒介契約のメリット・デメリットについてお話しします!


一般媒介契約
メリット
・複数の不動産会社と契約でき、自身で見つけた買い手とも契約できる。

デメリット
・他社による成約では不動産会社が仲介手数料を得られないため、物件自体の市場性が高くない(ex.「駅から近く、利便性が高い」「築浅物件である」等)と広告や営業活動を積極的にかけづらい。
・売主への販売活動の報告義務がない。
・いくつもの会社と連絡をとる為、時間や手間がかかる。

専任媒介契約
メリット
・他不動産会社への売却依頼がないので、契約している不動産会社の販売に力が入る。
・2週間に一度、報告義務があるので、販売状況が把握できる。
・媒介締結後7営業日以内にレインズへ登録が義務とされているので、不動産情報が回りやすくなる。

デメリット
・複数の不動産会社と契約することができない。

人気のエリアや希少価値の高い物件や、価格よりも早期売却を重視するなら一般媒介契約

売りづらい物件(駅から距離がある、人気がないエリア)や、売却は急がず希望価格になるまで売りたくない場合や、不動産会社と相談しながら販売活動を行いたい場合は、専任媒介契約がよいと言えるでしょう

不動産会社によっては査定方法だけでなく、専任媒介契約での報告の方法や、販売活動のやり方も多種多様です。
売却される際は、一般媒介でも専任媒介契約でも、ご相談ください


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